2008-10-14 第170回国会 参議院 予算委員会 第3号
具体的には、改革前の教育基本法の教育の目的に掲げられた人格形成及び国家及び社会の形成者として心身共に健康な国民の育成は引き続き第一条に規定することとして、真理、正義、個人の価値、勤労、責任などは第二条の中に整理したところでございます。
具体的には、改革前の教育基本法の教育の目的に掲げられた人格形成及び国家及び社会の形成者として心身共に健康な国民の育成は引き続き第一条に規定することとして、真理、正義、個人の価値、勤労、責任などは第二条の中に整理したところでございます。
すなわち、現行法第一条に規定されている真理、正義、個人の価値、勤労、責任、自主的精神といった具体的な事柄については、第二条の各号に整理をしたわけであります。 また、現行法の第二条に教育の方針として規定されていた事柄についても整理することといたしまして、まず、前段の「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。」
○太田淳夫君 そこで、先ほども教育基本法の第一条の問題が出たんでございますが、この教育基本法には先ほども大槻参考人の方からもお答えありましたが、人格の完成あるいは平和と真理あるいは正義、個人の価値、勤労、責任の重視、こういった徳目というか、教育の目的がうたわれているわけでございますが、昭和三十一年にも臨時教育制度審議会を設置しようという動きがございました。
○矢野委員 これは教育基本法第一条でございますが、簡単に言えば人格の完成、平和と真理、正義、個人の価値、勤労、責任、自主、こういった徳目といいましょうか、教育の目的がうたわれておるわけでございますが、これは法制局長官、私も親孝行は大事だ、社会に対する責任感、昔風に言えば忠とか孝、私はそこまでは言わないにしても、常識的な意味でのそういう社会的責任感とか愛国心あるいは親孝行、これが必要だということは総理
○高石政府委員 真理、正義、個人の価値、勤労、責任、これを重んずること、自主精神を養うこと、この八つを挙げておりますという、言葉として八つ挙げているということを大臣は答弁しているわけでございます。しかし、これは基本法にそういう言葉としてのものがないので、もっと明確にしていくべきではないか、こういうような考え方が、当時あったのではないかと思います。
人格の完成とか、平和とか、真理、正義を愛する、個人の価値をとうとぶ、勤労、責任、自主的精神、これはいずれもいいことで、これはちっとも非難がない。よく考えるというと、これで足りぬのじゃないか。この法案を審議するときにはや言われているのです。あのときまだ貴族院でしたが、貴族院議員が、これだけでは国家に対する忠誠ということがないという質問がはやそのとき出ております。
項目といいますか、あげた眼目は人格の完成、平和主義、真理と正義の愛好、個人の価値、勤労責任及び自主精神、こういうことはあるが、愛国の文字が少しもないという質問が出ております。たしかまだ生きておられる佐々木惣一博士だと思います。それに対してときの文部大臣は、平和的な国家及び社会の形成者と言っておる、国家という文字があるからして、やはりこの中に含んでいるのだということをときの文部大臣は答えております。
それには人格の完成と、平和国家及び平和社会ということと、真理、正義、個人の価値、勤労、責任、自主的精神と、この八つが書いてあるのです。――基本法です。言葉の間違いです。教育基本法の一条です。取り消します。この八つだけではどうも足りないという声があるのです。
真理、正義、個人の価値、勤労、責任、これを重んずること、自主精神を養うこと、この八つをあげておりまするが、これには異存がないんです。日本人としてみると、これだけでは一体わが日本国に対する忠誠というのはどこに入っておるのだ、この問題が一つあるのです。八つのうちには平和国家の形成ということがあって、国家いう文字が一カ所出ておりますけれども、これで国に対する忠誠とまでは子供には響かない。
從つて、これについては勤労責任を明確にする、あるいは経理責任を明確にする、その他諸般の職場規律等を嚴格にいたしまして、引締めるべき点は十分に引締める、緊縮を要する点につきましては十分に緊縮をはかる、そうして、能率を上げるために全力をあげたいと考えているのであります。このことにつきましては、配置轉換等も考えております。あるいは配置のでこぼこ等もございます。